改葬許可申請とは:必要書類と手続きの進め方をわかりやすく解説
「墓じまいをしたいけれど、役所の手続きが難しそうで不安」——そんな声をよく耳にします。お墓からご遺骨を取り出して別の場所に移すには、「改葬許可申請」という行政手続きが必要です。聞き慣れない言葉ですが、流れを知ってしまえば、一つひとつは決して難しいものではありません。この記事では、大阪府で墓じまいを検討されている方に向けて、改葬許可申請の仕組み、必要書類、手続きの進め方を順を追ってご説明します。
改葬許可申請とは何か
「改葬(かいそう)」とは、すでにお墓や納骨堂に納められているご遺骨を、別のお墓や納骨堂などに移すことをいいます。いわゆる「お墓の引っ越し」です。
この改葬は、「墓地、埋葬等に関する法律」(通称:墓地埋葬法)という法律で定められた手続きに沿って行う必要があります。同法では、改葬を行う場合には、現在お墓がある場所の市区町村長の許可を受けなければならないとされています。この許可を得るための手続きが「改葬許可申請」で、許可された証として交付される書類が「改葬許可証」です。
つまり、ご遺骨を勝手に取り出して移動させることはできず、必ず役所の許可を受けてから行う、というのが法律上のルールです。逆にいえば、この許可さえきちんと取れば、墓じまいは法的に何の問題もなく進められます。
申請先はどこ?大阪府の場合
申請先は、「今、お墓がある場所」の市区町村役場です。移転先の役所ではない点にご注意ください。
たとえば、大阪市内の墓地からご遺骨を移す場合は大阪市、堺市内の墓地なら堺市、というように、現在のお墓の所在地を管轄する役所が窓口になります。担当部署の名称は自治体により異なりますが、多くは保健所や環境衛生の担当課、市民課などが窓口です。申請書の様式も自治体ごとに異なりますので、まずは「お墓のある市区町村名+改葬許可申請」で検索するか、役所に電話で確認するのが確実です。
必要な書類は主に3つ
自治体によって細かな違いはありますが、一般的に必要とされるのは次の書類です。
1. 改葬許可申請書
役所の窓口やホームページで入手できる申請書です。亡くなった方のお名前、本籍、死亡年月日、埋葬されている場所、移転先などを記入します。ご遺骨1体(お一人)につき1枚必要とする自治体が多いため、お墓に複数のご先祖様が眠っている場合は、その人数分の申請が必要になることがあります。
古いお墓では「誰が埋葬されているか正確にわからない」というケースも珍しくありません。その場合の書き方(「不詳」と記載できるかなど)は自治体により扱いが異なりますので、窓口に相談してみてください。
2. 埋葬(埋蔵)証明書
現在のお墓の管理者(お寺の住職、霊園の管理事務所など)に、「確かにこの方のご遺骨がここに納められています」と証明してもらう書類です。申請書の中に管理者の証明欄が設けられていて、そこに署名・押印をもらう形式の自治体も多くあります。
お寺にお墓がある場合は、この証明をお願いするタイミングで、墓じまいの意向をきちんとお伝えすることが大切です。事前の相談なしに書類だけを求めると、お寺との関係がこじれる原因になりかねません。長年供養していただいた感謝を伝えたうえで、丁寧にお願いしましょう。
3. 受入証明書(永代供養許可証など)
移転先の墓地・納骨堂の管理者に発行してもらう、「このご遺骨を受け入れます」という証明書です。永代供養墓や納骨堂と契約すると発行されるのが一般的です。自治体によっては提出が不要な場合や、契約書の写しで代用できる場合もあります。
このほか、申請者とお墓の使用者(名義人)が異なる場合には、使用者の承諾書が必要になることがあります。また、手数料は無料の自治体もあれば、1通あたり数百円程度かかる自治体もあります。
手続きの進め方:5つのステップ
全体の流れを整理すると、次のようになります。
ステップ1:親族と相談する。 手続き自体より大切なのが、ご家族・ご親族の合意です。お墓は一族に関わるものですから、後々のトラブルを避けるためにも、事前に話し合っておきましょう。
ステップ2:移転先を決める。 永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓など、ご遺骨の新しい行き先を決めて契約し、受入証明書を発行してもらいます。
ステップ3:現在のお墓の管理者に相談する。 お寺や霊園に墓じまいの意向を伝え、埋葬証明書をもらいます。
ステップ4:役所に改葬許可申請をする。 書類一式をそろえて、現在のお墓がある市区町村に提出します。郵送での申請を受け付けている自治体も多くあります。不備がなければ、数日から1〜2週間程度で改葬許可証が交付されるのが一般的です。
ステップ5:ご遺骨を取り出し、移転先に納骨する。 取り出しの際には閉眼供養(魂抜き)の法要を行うことが多く、その後、石材店にお墓の解体・撤去と区画の返還工事を依頼します。ご遺骨を移転先に納める際、改葬許可証を移転先の管理者に提出します。
費用の目安
改葬許可申請そのものにかかる費用は、無料〜数百円程度とわずかです。墓じまい全体では、お墓の解体・撤去工事が1平方メートルあたりおおむね10万〜20万円程度、閉眼供養のお布施が3万〜10万円程度、移転先の費用(永代供養墓で5万〜30万円程度、納骨堂や樹木葬では数十万円以上になることも)が目安とされています。ただし、これらはあくまで一般的な相場のレンジであり、業者・地域・お墓の立地や大きさ・条件により大きく異なります。必ず複数の見積もりを取って比較することをおすすめします。
よくある疑問
Q. 本人でなくても申請できますか?
申請者は、お墓の使用者やご遺骨の祭祀を承継した方が行うのが基本です。遠方にお住まいの場合など、行政書士に書類作成・手続きを依頼することもできます。
Q. 許可証をなくしたらどうなりますか?
改葬許可証はご遺骨の納骨時に必ず必要です。再発行の可否や手続きは自治体により異なりますので、大切に保管してください。
Q. 手元供養にしたい場合も許可は必要ですか?
ご遺骨を自宅で保管する「手元供養」の場合の取り扱いは、自治体によって判断が分かれることがあります。事前に窓口へ確認するのが安心です。
まずは役所への確認から始めましょう
改葬許可申請は、「現在のお墓のある市区町村役場」に「申請書・埋葬証明書・受入証明書」を提出する手続きです。書類の名前は堅苦しく見えますが、一つずつ進めれば決して難しいものではありません。
最初の一歩としておすすめなのは、お墓のある自治体の窓口に電話やホームページで「改葬に必要な書類」を確認することです。あわせて、ご家族との話し合いと、お寺・霊園への相談も早めに始めておくと、その後がスムーズに進みます。不安な点があれば、行政書士などの専門家や、墓じまいに詳しい相談窓口を活用するのもよいでしょう。