要点
お墓は相続財産ではなく祭祀財産(お墓・仏壇・位牌など)にあたり、墓じまいを決める権限は原則として祭祀承継者(祭祀財産を受け継ぐ人)にあります。祭祀承継者は、亡くなった方の指定、地域や家の慣習、家庭裁判所の決定の順で決まります。
「親のお墓をどうするか、兄弟で意見が割れている」「相続の話し合いの中でお墓の扱いが決まらない」。墓じまいのご相談で、はじめに整理が必要になるのがこの問題です。実は、お墓は預貯金や不動産のような「相続財産」とは法律上の扱いが違います。この違いを知っておくと、誰が墓じまいを決める立場にあるのか、話し合いをどう進めればよいのかが見えてきます。
お墓は「祭祀財産」という別枠
民法では、お墓(墳墓)、位牌や仏壇などの祭具、家系図などの系譜を「祭祀財産」と呼び、通常の相続財産とは切り離して扱います。相続財産は相続人全員で分け合うものですが、祭祀財産は分割の対象にならず、「祖先の祭祀を主宰すべき者」がまとめて受け継ぎます。この受け継ぐ人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいます。
つまり、お墓は「相続人みんなのもの」ではなく、「祭祀承継者ひとりのもの」になります。墓じまいを決める権限も、原則としてこの祭祀承継者にあります。
祭祀承継者はどう決まるか
民法の定める順番は次のとおりです。
- 亡くなった方(被相続人)が指定していれば、その人。遺言書でも、生前の口頭や書面での指定でも構いません
- 指定がなければ、その地域や家の慣習に従って決まります。長男や、実際にお墓を守ってきた人が選ばれることが多いです
- 慣習でも決まらないときは、家庭裁判所が事情を考慮して定めます
祭祀承継者は相続人でなくても構いません。配偶者や子ではない親族、場合によっては親族以外の人が承継することもあります。また、承継を拒むことは原則としてできませんが、承継したうえで墓じまいをして負担を終わらせる、という選択は認められています。
墓地の使用権(永代使用権)も承継者へ
お墓の区画は、多くの場合「所有」ではなく墓地の管理者から「使用する権利」を得ているものです。この使用権も祭祀財産に準じて、祭祀承継者が引き継ぐと考えられています。実務上は、墓地管理者に「名義変更(承継手続き)」の届け出を行います。必要書類は霊園や寺院ごとに異なりますが、承継者の戸籍や住民票、前の名義人との関係が分かる書類を求められるのが一般的です。
墓じまいを進めるときは、この名義変更を先に済ませておく必要があります。改葬許可申請の申請者は「墓地の使用者」であることが求められるため、名義が亡くなった方のままだと手続きが止まってしまうからです。
相続財産ではないので、遺産分割や相続税の対象外
祭祀財産は遺産分割協議の対象になりません。相続税についても、墓所や祭具は非課税とされています。生前にお墓を用意しておくと相続税の面で有利になる、と言われるのはこのためです。
一方で、注意点もあります。祭祀財産は「価値のある財産をもらった」とは見なされないため、お墓を引き継いだ人が、その分だけ他の財産を多く受け取れるという法律上の決まりはありません。「お墓を守るのだから、預貯金は多めに」という調整は、相続人同士の話し合いで決めることになります。
家族の話し合いで押さえておきたいこと
- 誰が祭祀承継者かを、はじめに確認する。決まっていなければ、この記事の順番に沿って話し合う
- 墓じまいをするかどうかは承継者が決められる。ただし、他の親族の心情に配慮せず進めると、後々のトラブルになりやすい
- 費用の分担は法律で決まっていない。承継者だけが負担するのか、相続人で分けるのかは別途決める(詳しくは「墓じまいの費用は誰が払うか」のコラムをご覧ください)
- 話し合いの結果は、簡単な書面に残しておく。口約束は時間がたつと食い違いが出ます
専門家に頼める範囲
祭祀承継者の指定が遺言書にあるか確認したい、戸籍を集めて相続人を確定したい、名義変更や改葬許可申請の書類を任せたい、という場合は行政書士に依頼できます。相続人同士で承継者が決まらず争いになっている場合は、弁護士の領域です。家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。
墓じまい案内では、お墓の解体・供養先のご紹介とあわせて、相続の手続きに対応できる専門家(行政書士など)を無料でご紹介しています。相談フォームやLINEで「相続の手続きでお困りのこと」をお知らせください。個別の法律判断はいたしませんが、どの専門家に何を頼めばよいかの整理からお手伝いします。