要点
相続放棄をしてもお墓の問題は消えません。お墓は祭祀財産として相続とは別の決まりで受け継がれるため、相続放棄をした人でも祭祀承継者なら墓じまいができます。ただし放棄の前に亡くなった方の預貯金を墓じまいの費用に使うと、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
「借金が多いので相続放棄を考えているが、実家のお墓はどうなるのか」「相続放棄をしたら、お墓のことは一切関わらなくてよいのか」。相続と墓じまいが重なる場面で、よくいただく質問です。結論からいうと、相続放棄をしてもお墓の問題は消えません。理由と、その後の進め方をご説明します。
相続放棄とお墓は「別の話」
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて、亡くなった方の財産も借金も一切受け継がないことを選ぶ手続きです。原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
一方、お墓は「祭祀財産」といって、預貯金や不動産などの相続財産とは別の枠で扱われます。祭祀財産は相続の手続きではなく、「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継するという別のルールで受け継がれます。そのため、相続放棄をしても、祭祀承継者になることはできますし、承継者に選ばれることもあります。
つまり、「相続放棄をしたからお墓とは無関係」にはなりません。逆に「相続放棄をすると、お墓を継げなくなる」というのも誤解です。
相続放棄をした人が墓じまいをしてよいか
祭祀承継者であれば、相続放棄をしていても墓じまいはできます。墓じまいは相続財産の処分ではなく、祭祀財産をどう扱うかの問題だからです。改葬許可申請も、墓地の使用者(承継者)として行えます。
ただ、費用の面で注意が必要です。相続放棄をした人は遺産を受け取っていないため、墓じまいの費用を亡くなった方の預貯金から出すことはできません。承継者が自分の財産で負担するか、他の親族と分担を話し合うことになります。
相続放棄を考えているなら、順番に注意
相続放棄をする前に、亡くなった方の預貯金を引き出して墓じまいの費用に使うと、「相続財産を処分した」と見なされて相続放棄が認められなくなるおそれがあります。これは「法定単純承認」と呼ばれる考え方で、相続放棄を予定している方がもっとも気をつけるべき点です。
墓じまいと相続放棄の両方を考えている場合は、次の順番が安全です。
- まず相続放棄をするかどうかを、3か月の期限内に決める。迷う場合は期限の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます
- 相続放棄をするなら、その手続きが受理されるまで、亡くなった方の財産には一切手をつけない
- 墓じまいの費用は、自分の財産か、親族との分担で用意する
- そのうえで、墓地管理者への名義変更、供養先の決定、改葬許可申請、解体工事へと進む
判断に迷う場面が多い手続きなので、相続放棄を検討している段階で、司法書士か弁護士に相談されることをおすすめします。
誰も承継者になりたくない場合
相続人全員が相続放棄をし、誰もお墓を継ぎたくない、というケースもあります。この場合でも、お墓が自動的になくなることはありません。墓地の管理者から見れば「名義人が亡くなり、承継者が届け出られていない」状態が続きます。
多くの霊園や寺院では、一定期間、管理料の支払いや連絡がないお墓は、管理者が使用権を取り消し、墓石を撤去してご遺骨を合祀墓に移す規定を設けています。ただし、それまでの管理料の請求が承継者や親族に来ることもあり、放置は勧められません。親族の誰かが承継者となって墓じまいを済ませるほうが、結果として費用も心労も小さくなることが多いです。
専門家に頼める範囲
相続放棄の申述書の作成は司法書士、裁判所での代理や親族間の紛争は弁護士の領域です。相続放棄をしたうえで祭祀承継者として墓じまいを進める場合、改葬許可申請の代理や墓地の名義変更に必要な戸籍の収集は行政書士に依頼できます。
墓じまい案内では、相談フォームやLINEで「相続の手続きでお困りのこと」をお知らせいただければ、相続の手続きに対応できる専門家(行政書士など)を無料でご紹介しています。個別の法律判断はできませんが、どの専門家にどの順番で頼めばよいかの整理からお手伝いします。